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この記事は、M&Aアドバイザー、仲介会社、FA、FASなど、NDAを実務で設計・運用する側に向けた記事です。
包括的NDAと個別NDAの違いは、教科書的には整理できます。
ただ、実務で本当に重要なのは、
どちらが理屈としてきれいかではなく、
案件が回るか、クライアントが嫌がらないか、後で揉めないかです。
その意味で、M&A実務ではまず包括的NDAが中心になります。
案件探索の初期段階で毎回個別NDAを締結していると、紹介・検討・打診のテンポが落ちるからです。しかも、その後にM&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書を締結すれば、その契約書の中にも通常は秘密保持条項が入るため、個別NDAを別途巻く意味が薄くなることも多いです。
秘密保持契約自体は、契約締結前の検討段階で秘密情報を開示する場面で一般的に使われる契約です。
一方で、個別NDAをあえて求めるクライアントもいます。
その理由は、便利さではなく、拘束範囲を狭く、明確にしたいからです。
この記事では、この実務感を前提に、包括的NDAと個別NDAの使い分けを整理します。
M&A実務で言えば、基本的には包括的NDAの方が圧倒的に使い勝手は良いです。
理由は、案件ごとに個別NDAを巻くと手間がかかり、スピード感が落ちるからです。中小M&Aガイドラインでも、秘密保持契約書は中小M&Aで典型的に用いられる契約書の一つとして整理されています。
実務の流れとして理屈上は、
包括的NDA → 個別NDA → M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書
もあり得ます。
ただ、実際に多いのは、
包括的NDA → M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書
です。
なぜなら、M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書の中にも通常は秘密保持条項が入っており、個別NDAを別途巻くと内容が重なりやすいからです。中小M&Aガイドラインでは、仲介契約・FA契約が典型的な契約書として整理されており、各契約書の内容は案件に応じて見直すことが想定されています。
もっとも、個別NDAを巻く意味がないわけではありません。
個別NDAは、主としてクライアント側にメリットがあります。
特に、急いでいないクライアントにとっては、個別NDAの方がメリットが大きいです。
なぜなら、包括的NDAだと、候補先リストを数百社渡され、その全てが直接交渉禁止の対象になるような事態が起こり得るからです。
逆に、急いでいるクライアントは、手間を嫌い、しかも基本的に情報を受け取る側で情報漏洩リスクが比較的小さいため、包括的NDAを好みやすいです。中小M&AガイドラインQ&Aでも、直接交渉制限は候補先や目的を限定すべきと整理されています。
形式上は、M&A実務の流れは次のように考えられます。
包括的NDA → 個別NDA → M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書
この流れであれば、
という意味で、理屈はきれいです。基本契約と個別契約の一般論でも、基本契約は継続的取引の共通ルールを定め、個別契約は個々の取引条件を定めるものと整理されています。
ただ、実務ではこの流れはやや重いです。
案件ごとに個別NDAを巻くと、その都度ドラフト、修正、確認、締結が必要になり、スピード感が落ちます。
そのため、実務で多いのは次の流れです。
包括的NDA → M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書
これなら、初期接触から案件紹介までは包括で回し、正式受任後は業務委託契約書の中の秘密保持条項で処理できます。
個別NDAを省略しても、正式契約の中に秘密保持条項が入っていれば、実務上はそこまで大きな支障が出ないことが多いです。中小M&Aガイドラインでも、仲介契約・FA契約は典型的な契約書として整理されています。

包括的NDAの最大の強みはここです。
同じ買手候補や同じ専門会社と継続的にやり取りするなら、毎回個別NDAを巻くのは単純に重いです。
特に初期段階では、ノンネーム、簡易概要、候補先リスト、初回打診など、軽い情報の往復が多いため、包括で入口を作っておく方が案件を回しやすいです。秘密保持契約は、契約締結前の検討段階で秘密情報を開示する場面でよく使われます。
個別NDAを巻くと、毎回ほぼ同じ修正論点が出ます。
たとえば、
などです。
これを案件ごとにやると、契約実務の負担が大きくなります。
包括的NDAで共通ルールを先に決めておけば、この負担をかなり減らせます。基本契約の機能としても、継続的なやり取りに共通ルールを与える点が重視されます。
M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書の中には、通常、秘密保持条項が入っています。
そのため、個別NDAを別途締結しても、後の正式契約と内容が重なりやすいです。
もちろん、案件ごとの特別な制約を個別NDAで先に切る意味はありますが、一般的な守秘義務の重複という観点では、包括だけで足りることも多いです。中小M&Aガイドラインでも、契約書は案件実態に応じて見直すことが想定されています。
実務では、包括的NDAの方が使い勝手は良く、案件も回しやすいです。
それでも個別NDAを巻くのは、主としてクライアント側にメリットがあるからです。
基本的に、急いでいないクライアントであれば、個別NDAの方がメリットが大きいです。
理由は、個別NDAの方が拘束範囲を狭く、明確にできるからです。
包括的NDAでは、候補先リストを数百社渡され、その全てが直接交渉禁止の対象になるような事態も起こり得ます。
そのため、スピードよりも、広すぎる拘束を避けたいクライアントは、個別NDAを好みやすいです。中小M&AガイドラインQ&Aでも、直接交渉制限の候補先は無限定にせず、専門業者が関与・接触し紹介した候補先に限定すべきとされています。
一方で、急いでいるクライアントは包括的NDAを好みやすいです。
個別NDAは案件ごとに締結や修正が必要で、どうしても手間がかかるからです。
また、クライアントは基本的に情報を受け取る側であることが多く、情報漏洩リスクも相対的には低いため、拘束範囲の厳密さよりも、まず案件を早く進めることを優先して包括的NDAを受け入れることがあります。秘密保持契約は本来的には情報流出防止と目的外利用禁止を中核とする契約ですが、受領側にとってはスピード優先の判断が働きやすい場面があります。
したがって、クライアント側の選好はかなり明快です。
急いでいるクライアント
→ 包括的NDAを好みやすい
→ 手間を減らせる
→ 基本的に情報を受け取る側なので、相対的にリスクを許容しやすい
急いでいないクライアント
→ 個別NDAを好みやすい
→ 広すぎる拘束、特に大量リストによる直接交渉禁止の広がりを避けやすい

メリット
デメリット
メリット
デメリット
メリット
デメリット
メリット
デメリット

実務で最も多いのは、まず包括的NDAを巻いて案件探索を回す形です。
初期接触や継続的案件提案の場面では、この方が圧倒的に使いやすいです。
個別NDAは、実務上ゼロではありません。
ただ、専門会社側から積極的に選ぶというより、クライアント側の要請や警戒感が強いときに使うことが多いです。
特に買手側で、包括的拘束や直接交渉禁止の広がりを嫌う場合に、個別NDAが使われやすいです。
もちろん、
包括的NDA → 個別NDA → M&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書
という流れが必要な案件もあります。
特定案件の機密性が高い、クライアントの警戒感が強い、直接交渉禁止などの条項を案件ごとに厳密に切りたい、という場合です。
ただし、これは理屈としてはきれいでも、実務上はやや重い流れです。
そのため、常態化するより、必要な案件でだけ使う例外的な流れと考えた方が実務感に合います。
たとえば、買手候補が仲介会社と包括的NDAを締結しており、複数案件の紹介を受けていたとします。
その後、ある案件について社名入りの詳細資料が提示されましたが、買手候補としては「まだ具体案件として正式に受領した認識ではない」と考えていました。
一方、仲介会社側は「包括的NDAの対象案件として既に入っており、直接交渉禁止や目的外利用禁止も当然に及ぶ」と理解していました。
このように、包括型は便利な反面、いつ、どの案件が拘束対象に入ったかで認識がずれると揉めやすいです。
この問題は、個別NDAを巻かない場合でも、案件特定メールや個別確認書を入れるだけでかなり防げます。
M&A実務で言えば、圧倒的に包括的NDAの方が使い勝手は良いです。
案件探索のスピードを落とさず、その後のM&A仲介又はアドバイザリー業務委託契約書にも自然につなげやすいからです。
一方で、個別NDAを巻く意味がないわけではありません。
個別NDAは主としてクライアント側にメリットがあり、特に包括的な拘束や直接交渉禁止の広がりを避けたいクライアント、そして急いでいないクライアントにとって有効です。
要するに、このテーマで本当に重要なのは、包括か個別かの名前ではありません。
誰にとって、どの場面で、どのリスクを下げたいのかです。
実務では、まず包括で回し、必要に応じて個別を使う。この順番で考えるのが一番自然です。
なお、実務上は、M&Aアドバイザーの視点では、絶対的に包括的NDAの方が利便性は高いです。
一方で、教科書的なM&A実務の基本としては、本来は個別的なNDAの方が原則に近いともいえます。
個別NDAは、手間がかかり、スピードが落ちるという明確なデメリットはありますが、その点を除けば、情報漏洩の防止、情報の管理、対象案件や利用目的の明確化といった、本来のNDAの役割にはより忠実です。
したがって、実務では包括的NDAが優勢であっても、契約の原理原則としては、個別NDAの方がより素直な設計である、という視点は持っておいた方がよいです。