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この記事は、売主、買主、M&Aアドバイザーの3者を主な読者として、M&Aで使うNDAのうち、差し入れ型と双方締結型をどう使い分けるべきかを整理するものです。
M&A実務でNDAを作るとき、この論点は単なる書式の違いではありません。
どちらを選ぶかで、誰が何を約束するのか、誰がどこまでリスクを負うのかが変わります。
そのため、まずは誰が誰の情報を取るのかを整理し、そのうえで差し入れ型か双方締結型かを選ぶのが実務的です。
差し入れ型と双方締結型の違いは、誰がどこまで秘密保持義務を負うかです。
実務では、一方向の情報取得なら差し入れ型、双方が情報を出し合うなら双方締結型と考えるのが基本です。
また、差し入れ型が実務でよく使われる理由は、主に次の3つです。
スピードが速いこと、法務チェックを通しにくい場面があること、無駄な内容を約束しないで済むことです。
つまり、差し入れ型は単なる片務・双務の違いではなく、M&A実務の現場で回しやすい形式として使われています。
差し入れ型NDAというと、つい「買手が売手に差し入れるもの」というイメージで語られがちですが、実務ではそれだけではありません。
差し入れ型は、少なくとも次の3つに分けた方が分かりやすいです。

これは、M&A会社が一方的に売主または買主から情報を取得する際に使われます。
たとえば、仲介会社やFAが売主候補から案件情報を取得する、あるいは買主候補から買収ニーズや投資方針などの情報を取得する場面です。
この場合、情報を出すのは売主又は買主であり、M&A会社が受け取る側です。
したがって、M&A会社だけに秘密保持義務を負わせる差し入れ型が、形式としては自然です。
これは、M&A会社が保有する売主または買主の情報を取得する際に使われます。
たとえば、M&A会社が保有している案件情報や候補先情報を、売主や買主が受け取る場面です。
この場合は逆に、情報を保有しているのはM&A会社であり、受け取るのは売主又は買主です。
したがって、売主又は買主の側からM&A会社に対して誓約する差し入れ型が使われます。
これは、当事者間で一方向的に情報を取得する際に使われます。
たとえば、
です。
この場合も、必ずしも双方締結型にしなければならないわけではありません。
実態として一方向の情報取得であれば、差し入れ型の方が素直なこともあります。

差し入れ型の本質は、受領者だけに必要な義務を負わせることです。
秘密保持義務、目的外利用禁止、第三者開示制限、返還・廃棄など、情報を受け取る側に必要な義務だけを課しやすいです。
この意味で、差し入れ型は、契約実務の原則である
「無駄な内容を約束しない」
に沿いやすい形式です。
双方締結型は、双方が契約当事者となり、双方に秘密保持義務や目的外利用禁止などを課す形式です。
この形式は、双方が情報を出し合う場合や、義務を対称的に整理したい場合に向いています。
実務で差し入れ型が使われる理由は、主に3つです。
ひとつ目は、スピードです。
双方締結型だと、通常は両社の稟議や法務確認を通す必要があります。
一方、差し入れ型であれば、差し入れられる側の法務チェックのみで進めやすく、
実務では差し入れる側が自ら差し入れてくる形で進むこともあります。
M&Aでは初期対応のスピードが重要なことが多いため、この差は大きいです。
ふたつ目は、法務チェックができないケースがあるからです。
M&Aは極秘で進められることがあり、法務部の人間に知られたくないという事情があります。
特に、売主が対象会社そのものである場合は、この事情が強く出やすいです。
そのため、厳密には双方締結型の方が整っていても、実務上は差し入れ型が選ばれることがあります。
三つ目は、無駄な内容を約束しないためです。
NDAは、本来、秘密情報の漏洩防止や管理を取り決めるためのものです。
そうであれば、情報を受け取る側にこそ義務が発生します。
情報を受け取らない側まで広く義務を負わせる必要がないなら、無駄な契約を避けるのが通常です。
この意味で、差し入れ型は、NDAの本来の役割にかなり忠実です。
M&Aでは、実際には双方が情報を出し合う場面があります。
売主が企業情報を開示し、買主も資金調達方針、スポンサー情報、ストラクチャー案などを出すことがあります。
この場合、片方だけに義務を負わせるのは不均衡です。
秘密保持だけでなく、
などを双方に対称的に置きたい場合は、双方締結型の方が整理しやすいです。

売主としては、基本的には差し入れ型の方が使いやすいことが多いです。
自分が情報を出す側であり、相手にだけ守秘義務を負わせれば足りる場面が多いからです。
特に初期段階では、買手候補やM&A会社にだけ義務を負わせれば十分なことが多いです。
一方で、買手側からも重要な情報提供を受ける場合や、対称的な義務設定を望むなら、双方締結型の方が自然です。
買主は、初期段階では差し入れ型を使うことに合理性があります。
理由は、この段階では主として売主やM&A会社の情報を受け取って検討する立場だからです。
つまり、買主としては、まず自分が受け取る情報について秘密保持義務を負えば足りる場面が多く、わざわざ双方締結型にして義務を広げる必要は必ずしもありません。
一方で、買主が自社の資金調達方針、投資ストラクチャー、スポンサー情報なども開示する段階に入ると、差し入れ型よりも双方締結型の方がバランスを取りやすくなります。
M&Aアドバイザーから見ると、重要なのは形式そのものより、誰が何を出すのかです。
初期段階では差し入れ型の方が軽くて動かしやすいです。
一方、深い交渉フェーズでは双方締結型の方が整合的になる場面があります。
要するに、アドバイザー実務では、
一方向の情報取得なら差し入れ型、双方の情報交換なら双方締結型
という整理が分かりやすいです。
ノンネーム、簡易概要、IM受領前後など、主として一方向の情報取得が行われる場面では、差し入れ型の方が使いやすいです。
必要最小限の義務だけを負わせやすく、スピードも落ちにくいです。
トップ面談後や、ストラクチャー、資金調達、具体条件の検討が進み、双方が情報を出し始める段階では、双方締結型の方が自然です。
この段階では、対称的な秘密保持の方が整合的です。
たとえば、売主側は「こちらが情報を出すだけだから差し入れ型で十分」と考えていたのに、買主側は「自社の投資方針や資金調達方針も出すので双方締結型でないとバランスが悪い」と考えることがあります。
このズレは、単なる形式論ではなく、誰が何を出す前提なのかのズレです。
また、M&A会社と売主・買主のどちらが差し入れるべきかでも認識がずれることがあります。
このときは、書式の好みで決めるのではなく、どちらが情報を出し、どちらが取得するのかから整理した方がよいです。
差し入れ型と双方締結型の違いは、要するに、誰がどこまで約束するかの違いです。
そして、差し入れ型は一つではなく、
という整理で見ると、実務上かなり分かりやすくなります。
実務で差し入れ型がよく使われる理由は、
スピードが速いこと、法務チェックを通しにくい場面があること、無駄な内容を約束しないで済むこと
の3つです。
したがって、M&A実務では、
誰が誰の情報を取得するのかを先に整理し、その実態に合わせて差し入れ型か双方締結型かを選ぶ
という考え方が一番実務的です。