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M&Aでは、基本合意書を締結する際に、買主へ一定期間の独占交渉権を付与することがあります。
たとえば、売主と買主Aが基本合意書を締結し、
「基本合意書締結日から2か月間、売主は買主A以外の第三者と本件M&Aについて交渉しない」
と定めるケースです。
この期間中、買主Aは財務・法務・税務などのデューデリジェンス(DD)を実施し、その結果を踏まえて最終的な譲渡価格や契約条件を交渉します。
買主からすると、DDには公認会計士、弁護士、税理士などへの専門家報酬だけでなく、社内の人的リソースも投入します。
それにもかかわらず、DDが終了したところで売主から、
「もっと高い価格を提示した買主Bへ売却することにした」
と言われれば、それまでの投資が無駄になる可能性があります。
そこで買主は、
「一定期間は自分だけと交渉してほしい」
と独占交渉権を求めます。
一方、売主にとって独占交渉権を付与することは、その期間中、より高い価格や有利な条件を提示する別の買主候補と交渉する機会を制限することにつながります。
つまり独占交渉権は、
買主にとっては、DDや最終契約交渉へ本格的に投資するための取引保護
である一方、
売主にとっては、他の買主候補と交渉する自由を一定期間制限するもの
です。
そのため、単に「独占交渉権を付与する」と定めるだけでなく、
まで明確にすることが重要です。
M&Aの基本合意書では、取引条件やスケジュール、DDなどとともに独占交渉権が定められることがあります。一般的な基本合意書では、独占交渉権のような一部の条項だけに法的拘束力を持たせ、買収価格や最終契約の締結自体については法的拘束力を持たせない設計もあります。
本記事では、M&Aの独占交渉権とは何か、なぜ買主が求めるのか、売主にとってのデメリット、期間の決め方、No-Shop・No-Talkとの違い、第三者から好条件の提案が来た場合、違反時の損害賠償まで実務的に解説します。

M&Aの独占交渉権とは、一定期間、売主が特定の買主と優先的・独占的にM&Aの交渉を行い、他の買主候補との交渉等を制限する契約上の権利です。
典型的な流れは、
買主から意向表明書を提出
↓
売主・買主で基本条件を交渉
↓
基本合意書を締結
↓
買主へ独占交渉権を付与
↓
DD
↓
最終条件交渉
↓
最終契約締結
となります。
独占交渉権の重要なポイントは、最終契約の締結義務とは別の問題であることです。
たとえば基本合意書で、
「株式譲渡価格は5億円を想定する」
「最終契約の締結については法的拘束力を持たない」
とする一方、
「売主は基本合意書締結後2か月間、第三者と本件M&Aについて交渉しない」
という独占交渉条項については法的拘束力を持たせる設計が考えられます。
つまり、
独占交渉権を付与した=その買主へ必ず会社を売却しなければならない
とは限りません。
一方で、
最終契約の締結義務がない=独占交渉条項も自由に無視できる
というわけでもありません。
どの条項に法的拘束力を持たせるのかを明確に区別することが重要です。
独占交渉権は、M&Aの基本合意書などで設定されることがある取引保護条項です。
典型的には、売主について、
などの義務を設定します。
ただし、具体的に何が禁止されるかは契約内容によります。
したがって、
「独占交渉権」という名称だけを見ても、売主が何をしてはいけないのかは分かりません。
実際の条項を確認する必要があります。
買主が独占交渉権を求める大きな理由は、DDや最終契約交渉へ投入するコストを保護するためです。
基本合意書締結後、買主は、
などを進めます。
専門家を起用すれば、当然費用も発生します。
実務上、DDは基本合意後に実施されることが多く、問題が発見された場合には価格や最終契約条件へ反映し、場合によっては取引自体を中止することもあります。
買主が数百万円のDD費用を負担し、1か月かけて調査した直後に、
「他社が高い価格を提示したので、そちらと交渉します」
と売主から言われるのであれば、買主は本格的なDDへ入りにくくなります。
そこで、
売主が一定期間ほかの買主と交渉しないこと
と引き換えに、
買主がコストをかけて
DD・最終契約交渉を進める
という構造を作ります。
独占交渉権は、買主がDDを行うための実務上重要な前提の一つといえます。

売主からすると、複数の買主候補と同時に交渉できる方が有利に見えます。
それでも独占交渉権を認めるのは、M&Aの交渉を次の段階へ進めるためです。
たとえば買主が、
という条件を提示したとします。
売主がその条件を一定程度受け入れ、
「この買主と成約に向けて本格的に交渉する」
と判断したのであれば、買主に一定期間の独占交渉権を与えることには合理性があります。
つまり基本合意書は、
買主はDDへ本格的に投資する
一方、
売主は一定期間、
他の買主との交渉機会を制限する
という双方のコミットメントを確認する役割を持つことがあります。
一方、売主は独占交渉権を安易に付与すべきではありません。
たとえば買主Aに3か月間の独占交渉権を与えた翌日に、買主Bから、
買主A:5億円
買主B:6億円
という提案が届いたとします。
独占交渉条項の内容によっては、売主は買主Bとの交渉を進められない可能性があります。
さらに3か月後、買主AがDD結果を理由として、
5億円 → 4億円
への減額を求めてきたとします。
その時点で買主Bがまだ6億円を提示してくれる保証はありません。
つまり売主は、独占交渉権を付与することによって、競争環境を一定期間止めるリスクを負います。
そのため売主にとっては、
「この買主に独占交渉権を与えてよいのか」
という判断自体が重要です。
中小M&Aでは、基本合意書を締結する段階で独占交渉権を設定することがあります。
典型的には、
NDA締結
↓
初期情報開示
↓
買主による初期検討
↓
意向表明書
↓
基本条件の交渉
↓
基本合意書+独占交渉権
↓
DD
↓
最終条件交渉
↓
最終契約
という流れです。
基本合意書には、取引対象、価格、スケジュール、DD、独占交渉権、法的拘束力の有無などが定められることがあります。
この段階で独占交渉権を設定することで、買主は他の買主候補との競争を一定期間止めたうえでDDへ進むことができます。
独占交渉期間について、一律の法定期間があるわけではありません。
案件ごとに、
などを踏まえて設定します。
たとえば、
基本合意書締結日から2か月間
あるいは、
○月○日まで
と具体的に定めます。
ここで重要なのは、買主に必要な時間を確保しつつ、売主を必要以上に長期間拘束しないことです。
買主としては長い方が安心ですが、売主からすれば長期間ほかの買主と交渉できなくなるためです。
したがって、独占期間はDDから最終契約交渉までの現実的なスケジュールから逆算することが重要です。
独占交渉期間について、
「当事者から異議がなければ1か月ずつ自動更新する」
という設計も理論上考えられます。
しかし売主からすると、終了時期が不明確になりやすくなります。
特に、
にもかかわらず、独占交渉だけが続く状態は避けたいところです。
そのため、
延長には双方の書面合意を必要とする
という設計も考えられます。
買主が期限内に誠実かつ迅速に検討を進めるインセンティブにもなります。
独占交渉権と関連して使われる言葉に、No-Shop(ノーショップ)条項があります。
一般的には、売主が積極的に他の買主候補を探したり、M&Aの提案を勧誘したりすることを制限する条項です。
たとえば、
「売主は独占交渉期間中、第三者に対して本件M&Aに関する提案を勧誘しない」
という内容です。
つまり、
売主自身が別の買主を探しに行く行為
を制限します。
さらに強い制限として、No-Talk(ノートーク)条項という考え方があります。
No-Shopが、
「自分から他の買主を探しに行かない」
ことを中心とするのに対して、No-Talkは、
「第三者から提案を受けても交渉しない」
ところまで制限するものとして区別されることがあります。
たとえば、
買主Bから売主へ突然、
「6億円で買収したい」
という提案が届いたとします。
No-Shopだけであれば、売主が自ら買主Bを勧誘したわけではありません。
しかしNo-Talkまで規定されていれば、その提案について買主Bとの交渉を進めること自体が制限される可能性があります。
したがって、売主としては、
を区別して確認することが重要です。
実務上問題になりやすいのが、売主が勧誘していない第三者からM&A提案が届いた場合です。
たとえば独占交渉期間中に、
買主Bから突然6億円の提案
が届いたとします。
この場合に売主が、
は、独占交渉条項の内容によって異なります。
そのため、
「第三者と交渉してはならない」
とだけ書くより、
第三者から自発的な提案を受けた場合の取扱い
まで定めておく方が明確です。
独占交渉条項では、第三者からM&A提案を受けた場合に、売主が現在の買主へ通知する義務を設定することも考えられます。
たとえば、
「売主が第三者から本件M&Aと競合する提案を受けた場合、速やかに買主へその旨を通知する」
といった設計です。
さらに、
まで通知するのかという問題もあります。
売主からすると、第三者との秘密保持義務との関係もあります。
したがって、通知義務を設定する場合には、何をどこまで通知するのかも検討する必要があります。

独占交渉期間中に第三者から高い価格を提示されたとしても、それだけで当然に独占交渉条項を無視できるわけではありません。
たとえば、
買主A:5億円
買主B:7億円
だったとしても、
「買主Bの方が高いから買主Aとの独占交渉契約は無効になる」
ということにはなりません。
契約で独占交渉義務を負っているのであれば、その条項の内容に従って対応する必要があります。
一方、売主からすると、
著しく有利な第三者提案が来ても
一切検討できない
という条項は大きな機会損失につながります。
そのため案件によっては、第三者から一定以上有利な提案が届いた場合の取扱いをあらかじめ契約で調整することが検討されます。

独占交渉権で最も誤解しやすいのが、
「独占交渉権を付与したのだから、その買主に売らなければならない」
という考え方です。
独占交渉権は、基本的には誰と交渉するかを制限する条項です。
一方、
最終的に株式を売却する義務があるか
は別の問題です。
基本合意書では、
価格や最終契約締結に関する部分は
法的拘束力なし
としながら、
秘密保持・独占交渉・費用負担・準拠法・裁判管轄などの一部条項には法的拘束力を持たせる
という設計が考えられます。
基本合意後であっても最終契約締結義務が当然に生じるわけではないとされた裁判例がある一方、交渉経緯や合意内容によっては交渉打切りに伴う責任が問題となり得ます。
したがって、
「最終契約を締結しない自由」
と、
「独占交渉期間中に第三者と交渉する自由」
は分けて考える必要があります。
独占交渉権は買主を保護するものですが、買主に無制限の権利を与えるものではありません。
たとえば買主が、
「3か月間は他社と交渉しないでほしい」
と求めながら、
という状態では、売主だけが拘束されることになります。
そのため売主としては、独占期間だけではなく、
など、全体のスケジュールも基本合意書で確認しておくことが重要です。
独占交渉権を得たからといって、買主が基本合意時の価格から一切変更できなくなるとは限りません。
DDの結果、
などの重要な問題が発見されれば、価格や条件の再交渉につながることがあります。
DDで発見された問題について、価格調整や最終契約条項によって対応し、解決困難な場合には取引中止に至ることもあります。
問題は、DDで合理的な問題が見つかった場合ではなく、
「独占交渉権を得た後、競争相手がいなくなったことを利用して理由なく大幅な値下げを要求する」
ようなケースです。
売主としては、基本合意時点で価格の前提条件や、DD後に価格を見直す可能性がある事項をできるだけ整理しておくことが重要です。
売主が独占交渉義務に違反した場合の効果は、契約内容や具体的事情によって異なります。
独占交渉条項に法的拘束力があり、その義務に違反して買主に損害が生じた場合には、契約上の損害賠償責任が問題となる可能性があります。
また、契約書であらかじめ、
などを定める方法も考えられます。
重要なのは、
「独占交渉違反=自動的に○円を支払う」
という一律のルールがあるわけではないという点です。
具体的な責任は、基本合意書の条項、違反内容、因果関係、発生した損害などによって判断されます。
ここは実務上、特に注意したいポイントです。
たとえば買主が、
合計400万円を負担した後、売主が独占交渉条項に違反して別の買主へ会社を売却したとします。
この場合、
「損害賠償額は必ずDD費用400万円だけになる」
とは限りません。
逆に、
「本来このM&Aで得られたはずの利益を当然すべて請求できる」
とも限りません。
債務不履行による損害賠償では、契約内容、予見可能性、因果関係、損害の立証などが問題になります。
また、交渉段階の責任については、最終契約が成立していないことから、実際にどの範囲の損害が認められるかは具体的事情によって変わります。契約交渉の不当破棄について、責任が認められる場合でも損害範囲が信頼利益を中心に検討されるとの実務解説もあります。
「独占交渉違反の損害=DD費用」
と機械的に考えるべきではありません。
もっとも、DD費用は独占交渉違反との関係で分かりやすい損害の一つになり得ます。
買主は、
「売主が独占交渉義務を守る」
ことを前提に、専門家へ費用を支払いDDを進めているからです。
たとえば売主が独占交渉期間中に秘密裏に買主Bと交渉し、買主Bへの売却を決めていたにもかかわらず、買主AにDDを継続させていたのであれば、買主Aがその間に負担した専門家費用等が問題になることは十分考えられます。
ただし、具体的にどの費用まで賠償対象となるかは個別事情によります。
独占交渉違反時の紛争を減らすため、
「売主が独占交渉義務に違反した場合、買主へ○円を支払う」
といった違約金・損害賠償額の予定を契約で定める方法も考えられます。
このような条項を設けるメリットは、違反が起きた後に損害額を一から争う必要を減らせることです。
一方、売主からすれば過大な金額を設定されると、実質的に第三者提案を検討できなくなる可能性があります。
したがって、
などとのバランスを考えて設計する必要があります。
なお、違約金・損害賠償額の予定については、契約文言によって法的効果が異なり得るため、具体的な条項は弁護士による確認が重要です。
違反時のペナルティを大きな違約金にするのではなく、
「売主が独占交渉義務に違反した場合、買主が合理的に負担したDD費用等を一定額を上限として償還する」
という設計も考えられます。
たとえば、
実費相当額、ただし500万円を上限
とする方法です。
この方法であれば、
買主側:
実際に投下したコストを一定程度保護できる
売主側:
損害額が無制限に拡大するリスクを抑えやすい
というメリットがあります。
ただし、これもあくまで契約設計の一例であり、DD費用償還だけが唯一の方法ではありません。
独占交渉権と関連する仕組みに、**ブレークアップフィー(Break-up Fee)**があります。
独占交渉権は、
「誰と交渉できるか」
を制限する仕組みです。
一方、ブレークアップフィーは一般に、
一定の事由によってM&Aが成立しなかった場合に、一方当事者が他方当事者へ一定額を支払う仕組み
です。
したがって、
独占交渉権=交渉行動の制限
ブレークアップフィー=取引不成立時等の金銭的な取扱い
という違いがあります。
両者を組み合わせることも考えられます。
ブレークアップフィーについては、次の記事で詳しく解説します。
M&Aでは「直接交渉禁止」という言葉も使われますが、独占交渉権とは目的が異なります。
独占交渉権は主として、
売主と第三者のM&A交渉を制限し、
特定の買主との交渉を保護するもの
です。
一方、M&A仲介会社との契約等で定める直接交渉禁止条項は、
仲介会社を介さずに紹介された相手方と直接交渉することを制限するもの
です。
中小M&Aガイドラインでは、M&A専門業者が依頼者との仲介契約・FA契約で直接交渉を制限する場合について、制限対象となる候補先、交渉目的、期間などに留意すべきことが示されています。
名称や文言が似ていても、誰を保護するための条項なのかを区別する必要があります。
売主にとって独占交渉権は重要な譲歩です。
そのため、基本合意書へ署名する前に、
などを確認することが重要です。
特に、
「とりあえず独占交渉権を付与し、その後で条件を詰める」
という進め方には注意が必要です。
競争環境を止めた後に重要条件を交渉すると、売主の交渉力が低下する可能性があるためです。
買主側も、独占交渉権を取得しただけで安心すべきではありません。
確認すべきなのは、
などです。
また、買主自身も独占交渉期間を漫然と使うのではなく、DDと最終契約交渉を迅速に進める必要があります。
独占交渉権は、他の買主を排除すること自体が目的ではなく、M&Aを成約に向けて進めるための期間を確保する仕組みと考えるべきでしょう。
一定期間、売主が特定の買主と独占的にM&A交渉を行い、他の買主候補との交渉等を制限する契約上の権利です。
基本合意書に規定することがあります。
基本合意書では、価格、スケジュール、DD、独占交渉権、法的拘束力などを定めることがあります。
必ずしもそうではありません。
独占交渉義務と最終契約締結義務は別の問題です。基本合意書のどの条項に法的拘束力があるかを確認する必要があります。
法定の一律の期間はありません。
DDや最終契約交渉に必要な期間、案件の複雑性、売主の機会損失などを踏まえて決めます。
契約内容によります。
No-Shopだけなのか、No-Talkまで含まれるのか、第三者から自発的に届いた提案について例外があるのかを確認する必要があります。
一般的には、売主が自ら第三者へM&A提案を勧誘したり、新たな買主候補を探したりする行為を制限する条項です。
一般的には、第三者から自発的に提案を受けた場合を含め、その第三者との交渉を制限する条項として使われます。
具体的な範囲は契約文言によります。
法的拘束力のある独占交渉義務に違反し、それによって相手方に損害が発生した場合、損害賠償等が問題になる可能性があります。
違約金や費用償還について契約であらかじめ定める場合もあります。
必ずしもDD費用だけに限定されるわけではありません。
一方、M&Aが成立していれば得られたはずの利益が当然に全額認められるわけでもありません。
契約内容、違反内容、因果関係、実際に発生した損害などによって判断されます。
異なります。
独占交渉権は特定の買主とのM&A交渉を保護するものです。
一方、M&A仲介契約等における直接交渉禁止は、仲介会社を介さず紹介先と直接交渉する行為を制限するものです。
M&Aの独占交渉権とは、一定期間、売主が特定の買主と独占的にM&A交渉を行い、他の買主候補との交渉等を制限する契約上の権利です。
買主は基本合意後、
などへ本格的にリソースを投入します。
そのため、
「一定期間は他の買主と交渉しない」
という約束を売主から得たうえでDDへ進みたいというニーズがあります。
一方、売主にとって独占交渉権は、他の買主候補との競争を一定期間止めることを意味します。
そのため、
買主にとってはDD投資を保護する仕組み
売主にとっては他の買主との交渉機会を制限する仕組み
という両面があります。
特に重要なのは、
まで具体的に設計することです。
また、
独占交渉権を付与した=その買主へ必ず売却する
という意味ではありません。
反対に、
最終契約を締結する義務がない=独占交渉条項にも拘束されない
という意味でもありません。
基本合意書では、どの条項に法的拘束力を持たせるのかを明確にすることが重要です。
そして独占交渉義務に違反した場合の損害についても、
「DD費用だけ」
と最初から決まっているわけではありません。
責任の有無や範囲は、契約内容と具体的事情によって異なります。
独占交渉権は単に「他社と交渉しない」という条項ではなく、売主の競争機会と買主のDD投資をどのようにバランスさせるかを決める、M&Aの重要な取引保護条項です。